6月29日から申請がスタートする新しい持続化給付金(給与所得・雑所得フリーランス対象)で、対象外となった方々の対処法について解説しました。
・どういった方が対象外なのか?→※7/6追記 主たる収入が業務委託契約であれば、雇用契約のパートやアルバイトでも対象になることが判明しました。
・それぞれの対処法について
・雑所得から事業所得への修正申告
・個人相手ビジネスの困難さ
・多かった質問について
※2020年6月29日時点の情報です。
最新↓
「【7/6公式!】「持続化給付金 給与雑所得フリーランス、雇用契約のパート・アルバイトは?被扶養者の判定基準は?【コールセンター公式回答】」https://youtu.be/6K0ngXD6K9M
制度の内容↓
「【超速報!】持続化給付金 給与雑所得フリーランス、今年創業者で対象者や必要書類が判明!副業、扶養されている人は不可【6/29申請開始】」https://youtu.be/WrS0B7551zc
「持続化給付金申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け)」https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf
修正申告↓
「【具体例】持続化給付金で急増!修正申告のやり方【フリーランス・個人事業主・事業所得・雑所得】」https://youtu.be/s1cZ4LCYBcY
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