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具体例で見る!60代前半の給付金が支給される人、されない人 【高年齢雇用継続給付金】

高年齢雇用継続給付金、ちょっと長い名前ですが、これは60歳以降も働く人がある条件を満たした時にもらえる給付金になります。実はこの給付金、2025年度以降に段階的に廃止するという方向で検討されているんですね。しかし、今はまだ2020年ですから少なくとこれから先5年間は今まで通り支給される! ということになっています。ですので、これからこの給付金の支給対象者になる! という方は、たくさんいらっしゃるんですね。ところがこの給付金、受給条件が若干紛らわしいために、本当は給付金をもらうことができる人なのに、「自分はもらえない!」と思ってしまうことがあるんです。もちろん、この逆のパターンもあります。つまり、もらえるのかもらえないのかよくわからない!ということなんです。そこで今回は、具体的な事例を見ながら、「どのような場合に支給されて、どのような場合だと支給されないのか」ということについてお話ししました。

そもそも高年齢雇用継続給付金とは何かということですが、まず支給の対象になる方の年齢は、60歳から65歳までの間で、毎月の給料が60歳の時と比べて75%未満だったら支給される!ということになっています。なお、支給額については、給料がどのくらい下がったのか?で変わってくるんですね。但し金額としては、最大でも下がった時の給料の15%までと決まっています。この給付金を受ける人の条件は2つありまして、一つは支給される時点で雇用保険に加入していること、それともう一つは雇用保険の加入期間が5年以上あること、この2つです。この2つの条件は、どちらも満たしていないと、ダメ!ということになっています。

なお高年齢雇用継続給付金は、正確に言えば2種類ありまして、一つが高年齢雇用継続基本給付金で、もう一つが高年齢再就職給付金というものです。この2つの違いですが、前者が失業保険を受給していない方を対象としていて、後者は失業保険を受給中に再就職した方を対象にした給付金ということになります。なお、今回この動画で説明しているのは、高年齢雇用継続基本給付金の方になります。

   

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#高年齢雇用継続給付 #60代 #失業手当

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