家賃支援給付金を受領しながら、賃貸人が賃料を滞納した場合、賃貸借契約を解除されるかについて解説します。
賃貸借契約は、1ヵ月程度の賃料滞納では信頼関係が破壊されないとして契約の解除が認められず、一般に3か月程度必要と言われています。 しかも、コロナ禍では、法務省民事局が、3ヶ月前後の賃料滞納では、信頼関係破壊の法理により、賃貸借契約は解除されないとの見解を示しています。 では、家賃支援給付金を受け取っていながら、家賃を払わない場合にはどうなるのでしょうか。
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弁護士 松坂 典洋
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