「助成金ビジネス」を引き受ける際には、助成金申請で必要な5種類の帳簿類をチェックできる知識があることが絶対条件となります。
助成金申請に必要な帳簿類
①「雇用契約書」
②「出勤簿(タイムカード)」
③「賃金台帳」
④「就業規則」
⑤「36協定」
これら書類のチェックが甘いと不正受給につながる可能性があります。つまり、法令を遵守して作成されていることを確認できる知識が必要となります。
帳簿類は、顧問先であれば状況も把握できているので、助成金を申請できると思います。しかし、新規顧客の場合、助成金の説明だけをして帳簿の現物を確認しないと支給申請のときに困ることになります。社長の口頭の説明だけで助成金申請の可否を判断することは危険です。
当社では、初回訪問の際に帳簿類の現物を必ず確認しています。もしすぐに出せないときは、訪問後に1名分の帳簿を送付してもらい確認しています。
また、当社はこれまでに 500 社を超える会社のコンサルティングをしてきていますが、何もアドバイスをする必要がない会社はほとんどありません。コンサルティングをして修正をしないと、現状の帳簿のままでは助成金を申請できないと考えてよいです。
助成金で提出する帳簿類は、会社で作成された原本のコピーを提出します。助成金のために作り直すことは禁じられています。どうしても必要ということであれば、鉛筆で補記をします。
例えば、賃金台帳に給与の振込日の記載がないときは、鉛筆で6月25日振込みというように補記をします。鉛筆の書き込みも不可という労働局もあるので、その場合は付箋に書いて貼っておきます。
