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先端設備等導入計画

先端設備等導入計画とは

先端設備等導入計画は、中小企業が設備投資を通じて労働生産性を図るための計画です。 市区町村の認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を使えるようになります。
また、補助金によっては、先端設備等導入計画の認定が加点となる場合もあります(ものづくり補助金で加点となった年もありましたが、2020年度では加点項目から外れています)。

先端設備等導入計画のメリット (固定資産税軽減)

先端設備等導入計画の主なメリットは、固定資産税が軽減されることです。具体的には、認定を受けた設備投資に関する固定資産税がゼロ〜2分の1に軽減されます。場合によっては、3年間固定資産税がゼロになるケースもあります。

固定資産が軽減される対象設備

固定資産税軽減の対象となる設備は、商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に直接供する設備であって、生産性向上に資する指標が、旧モデル比で年平均1%以上向上する、次の設備となります(事業用家屋除く)。
【設備の種類等(最低取得価額・販売開始時期)】
・機械装置(160万円以上・100年以内)
・測定・検査工具(30万円以上・5年以内)
・器具備品(30万円以上・6年以内)
・建物附属設備 (80万円以上・1年以内)
・構築物 (120万円以上・1年以内)
・事業用家屋は、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
なお、ソフトウェアに関しては対象外となっています。

先端設備導入計画の手続の流れ

先端設備等導入計画は、市区町村が窓口となります。 もっとも、 申請書をただ市区町村に持っていくだけではダメです。 「工業会等から発行される証明書」と「経営革新等支援機関の事前確認書」が必要となります。
なお、「工業会等から発行される証明書」 に関しては、設備メーカー等を通じて発行することとなります。 ですので、市区町村への申請前に、設備メーカーや経営革新等支援機関との事前調整が必要となります。

ものづくり補助金とセットで申請する場合が多い

2020年度の先端設備等導入計画は、ものづくり補助金の加点事項から外れています(以前はものづくり補助金の加点項目となっていた年もありました)。
ですが、加点にはならなかったとしても、ものづくり補助金と先端設備等導入計画はセットで申請されることが望ましいです。
なぜなら、 先端設備等導入計画の認定を受けていることで、固定資産税の税制優遇措置が受けられるからです。つまり、ものづくり補助金は設備投資のための補助金なので、何らかの設備投資をすることになりますが、その設備に関して先端設備等導入計画の認定を取っておけば、固定資産税軽減措置(ゼロ~2分の1)を受けられるメリットがあるからです。

更に経営力向上計画もセットにする作戦もある

経営力向上計画は、経営力が向上する事業計画を立て、国から認定をもらうことで、税金の優遇措置や補助金の加点等を受けられる制度です。
経営力向上計画のメリットは、法人税の即時償却や税額控除が受けられる点にあります。 先端設備等導入計画が「固定資産税の軽減」であったのに対し、経営力向上計画は「法人税」の優遇措置となります。
そして、ものづくり補助金・先端設備等導入計画・経営力向上計画の3つを併用することも可能です。そうすることにより、ものづくり補助金で補助金をもらえます。 先端設備等導入計画で固定資産税が軽減されます。経営力向上計画で法人税を軽減することが可能となります。

先端設備等導入計画の手続の注意点(設備取得前に認定が必要)

先端設備等導入計画は、設備の取得前に認定を取っておかないと、税金の優遇措置は受けられません。 注意が必要です。
なお、ものづくり補助金とセットで先端設備等導入計画の認定を取る場合は、ものづくり補助金の申請前に先端設備等導入計画の認定を取っておくことが望ましいです。
更に、経営力向上計画とあわせて申請する場合、経営力向上計画も、ものづくり補助金の申請前に認定を取っておくことが望ましいです。
ちなみに、ものづくり補助金・先端設備等導入計画・経営力向上計画の3つのセットでの申請を考えている場合は、スケジュール管理が複雑になってくるため、特に注意が必要となります。

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